この訓練は、インターネットを利用して教材の配信、受講状況の管理、技能指導等を行うe-ラーニングのノウハウがある在宅就業支援団体等の機関を委託先として、障害者の雇用・就業の促進を図るためのIT技能等の習得を目的とします。
訓練期間は、原則3ヶ月以上とし、上限を6ヶ月とします。
訓練時間(受講生の自習時間を含む)は、1ヶ月当たり100時間を標準に、下限時間を80時間とします。その際、1単位時間(時限)を45分以上60分以下とします。
訓練は、1単位時間あたり最低5分の休憩時間を設けることとします。休憩時間は、訓練時間に含みません。
訓練の対象者は、都内在住に限り、職業能力開発施設への通所が困難な障害者等であって、自宅に必要な情報通信環境を有しているとともにパソコンの基本操作及びe-メールでの通信方法を習得しており、e-ラーニングでの受講が可能な状態にある者とします。
訓練を受託した機関(以下「受託機関」という。)は、適切な方法により受講者の個人認証(本人確認)を行うとともに、受講者のカリキュラム進捗状況、理解度を一定期間ごとに把握し、適切な方法による添削指導及びスクーリングや訪問指導等による面接指導を実施し、その後の訓練の効果的な実施を図るものとします。
訓練を効果的かつ円滑に実施するため、周辺機器の相談、設置、操作トラブル等の技術的支援等に、パソコンボランティアを活用することができます。
パソコンボランティアの活用は1人月1回を限度とし、地域のNPO、企業等の協力を得て実施するものとします。また、謝礼金は1日5,320円を標準とします。
1回当たりの訓練実施定員は、受託機関の受託能力及び訓練効果が認められる人数で設定するものとします。ただし、受託機関の事情により、最低実施人員を設定することは可能とします。
委託訓練費として、(公財)東京しごと財団(以下「しごと財団」という。)は受講生1人当たり月額6万円(税抜き)を上限として、委託契約書に定めた額を受託機関に支払います。支払いについては、訓練終了後に、受託機関の請求により支払います。
訓練生が必要とする補助教材費は、できるだけ市販の安価なものを使用して訓練生の負担を軽減するものとします。
受託機関が面接指導として、スクーリングまたは訪問指導等を他の機関に再委託して実施する場合、訓練委託費の中から当該面接指導にかかる経費を当該機関に対して支払うことができます。
入校式や修了式は訓練時間から除くこととします。
受託機関は、適切な教科内容、施設、設備、訓練指導者等を確保して、訓練効果の向上に努めてください。
訓練科目は、IT関連分野とし、雇用・在宅就業が可能となるスキルが習得可能なレベルとします。
受託機関は、訓練修了生の雇用・就業機会の確保に努めるものとします。
受託機関は以下の業務を行うものとします。
訓練期間中の学習状況の管理、指導及び必要な報告
訓練日毎に、訓練日誌を受講生に作成させ、訓練実施状況を把握
添削指導及びスクーリングまたは訪問指導等による面接指導の実施
受講生への就労意欲の喚起と就職・在宅就業の支援
災害・事故発生時の連絡と報告
訓練受講生の中途退校、修了に係る事務処理
訓練終了後、訓練実施結果の報告と委託訓練費の請求
就職・就業状況の報告
訓練の内容の変更または中止の申請
訓練日程やカリキュラムの変更及び訓練の中止等は、事前にしごと財団に申請し、理事長の承認を受けてください。
その他、しごと財団が必要と認めた事項
下記の書類をご提出ください。障害者委託訓練エントリーシート(1.表面) (2.裏面 カリキュラム)。日程表 (2.裏面 カリキュラムと内容・時間を必ず合わせてください)
記入方法は、「記入例」をご参照ください。
訓練科目や時間数等が異なる複数の訓練を申し込む場合は、訓練ごとに「エントリーシート」と日程表が必要です。
提出方法は、送付先:itakukunren@shigotozaidan.or.jpにてお願いします。
受託機関の「エントリーシート」による申し込みに基づき、対象障害者、訓練カリキュラム、日程表、指導方法、就職支援の取り組み、その他の事項を考慮し、受託機関、訓練科目、実施時期、訓練人員 等を選定します。
受託機関(科目)の決定後、受講希望者と受託機関とのマッチングが成立した場合には、受託機関としごと財団が委託訓練の契約を締結します。
厚生労働省「障害者の態様に応じた多様な委託訓練実施要領」の改正等により、事前の通知なしに内容が変更となる場合がございます。
委託訓練推進班
電話 03-5211-2683
Copyright © Tokyo Foundation for Employment Services.