東京しごと財団では、中小企業等における障害者雇用を促進するため、中小企業等の皆さまが「障害者職場体験実習」で実習生を受け入れた際、実習にかかる経費の一部を助成する「東京しごと財団職場体験実習助成事業」を実施しています。この事業は、当該年度予算の範囲内での実施となります。
令和3年度より、障害の状況による短時間の実習も助成対象になりました。障害の状況により(※)「1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習」が難しい場合、「1日あたり2時間以上4時間未満かつ5日以上の短時間実習」でも助成金を申請することができます。
要件を全て満たす企業等が対象になります。
(主な対象要件)
本社又は事業所が東京都内にあること
申請日以前直近の6月1日現在において、短時間労働者(※)以外の常時雇用する労働者の数と短時間労働者(1人を0.5カウント)の数の合計が300人以下であること
※常時雇用する労働者のうち、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者
特例子会社でないこと
都税に未納がないこと
60,000円 (同一年度内の利用は、1企業1回まで)※財団の障害者雇用支援アドバイザーの随時紹介による実習で法定雇用義務があり、法定雇用率未達成の場合は1企業3回まで ▲詳細はこちら(474KB)
要件を全て満たす場合に助成金を支給します。
(主な支給要件)
次のいずれかに該当すること
(ア)申請日以前直近の6月1日現在、障害者を雇用していない又は法定雇用率未達成の企業等が実習を実施したこと
(イ)申請日以前直近の6月1日現在において雇用する障害者とは異なる障害種別の実習生を実習に受け入れたこと
助成金支給申請年度(4月~翌3月)内に、都内実習場所において、次のいずれかの実習を実施したこと
(ウ)1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習
(エ)障害の状況から上記(ウ)の実習が難しい場合は、1日あたり2時間以上4時間未満かつ5日以上の実習
※年度をまたぐ実習(3月~4月実施等)については本助成金を御利用いただけません。
当財団配置の障害者雇用支援アドバイザーの支援を受け、障害特性に配慮した実習を行ったこと
※原則として当財団事業の「職場体験実習受入企業」としての登録が必要
実習後に実習生及び実習生が利用登録している都内就労支援機関との実習の振り返り等を行ったこと
同一の実習生に関して、国又は地方公共団体等から助成金を受給していないこと
※1 「職場体験実習受入企業」登録については、こちらを御確認ください。
※2 但し、年度末(3月)に実習を行う場合、3月末日(土日祝日を除く)まで
№ | 提出書類 | 備考 |
様式/ 記入例 |
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1 |
①1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習を 実施する場合: 東京しごと財団職場体験実習助成事業利用 申込書(第1号様式) ②障害の状況から上記実習が難しいため、 1日あたり2時間以上4時間未満かつ5日以 上の実習を実施する場合(短時間実習): 東京しごと財団職場体験実習助成事業利用 申込書(第1号様式(2))(短時間実習用) |
印鑑登録 された印を押印 |
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2 |
実習の詳細内容が確認できる書類
※リモートワーク活用型実習とは、実習の初日と最終日を職場(企業の現場)で実施する実習でその他の実習日(1日以上)をリモートで行う場合の実習を指します。 |
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※リモートワーク 活用型実習は こちら↓ |
3 | 東京しごと財団職場体験実習助成金事業利用にあたっての誓約書(第1号様式別紙) |
印鑑登録 された印を 押印 |
同一年度内(4月~翌年3月)に1回限り
但し、年度末(3月)に実習を行う場合、3月末日(土日祝日を除く)まで
(例1)令和6年5月13日(月)~令和6年5月17日(金)に行う実習の場合
⇒申請期限:令和6年6月14日(金)
(例2)令和7年3月10日(月)~令和7年3月14日(金)に行う実習の場合
⇒ 支給申請期限:令和7年3月31日(月曜日)
※申請期限内に書類を御提出いただいても、審査状況によっては、助成金が支給できない場合があります。申請期限に関わらず、お早めに書類を御提出ください。
№ | 提出書類 | 備考 |
様式/ 記入例 |
---|---|---|---|
1 |
①1日あたり4時間以上かつ5日以上の実習を 実施した場合: 東京しごと財団職場体験実習助成金支給申請書兼 請求書(第2号様式)
②障害の状況から上記実習が難しいため、 1日あたり2時間以上4時間未満かつ5日以上 の実習を実施した場合(短時間実習): 東京しごと財団職場体験実習助成金支給申請書 兼請求書(第2号様式(2))(短時間実習用) |
印鑑登録された印を押印 |
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2 |
東京しごと財団職場体験実習助成金支給口座振替 依頼書(第2号様式別紙1) |
印鑑登録された印を押印 |
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3 |
①障害者雇用状況報告書の提出義務のある企業等: 管轄公共職業安定所長に提出した申請日以前直近 の6月1日時点の障害者雇用状況報告書の写し
②障害者雇用状況報告書の提出義務のない企業等: 東京しごと財団職場体験実習助成事業 常時雇用 する労働者雇用状況報告書兼誓約書(第2号様式 別紙2) |
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4 |
①法人:履歴事項全部証明書又はその写し
②個人事業主:(ア)及び(イ) (ア)個人事業の開廃業等届出書の写し (イ)住民票記載事項証明書又はその写し
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① 発行日から3か月以内のもの ②(イ) 個人事業主の氏名、住所及び生年月日が記載されており、発行日から3か月 以内のもの |
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5 | 印鑑登録証明書(原本) |
発行日から3か月以内のもの |
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6 |
職場体験実習実施報告書(第2号様式別紙3) |
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7 |
①法人: 都税(法人事業税と法人都民税)の納税証明書又は その写し
②個人事業主: 個人事業税と住民税の納税証明書又はその写し |
申請日時点で直近の納期が到来しているもの ※都税の納付義務を有しない企業等は、納付義務を有しないことが確認できる書類を提出 |
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8 |
履歴事項全部証明書(法人の場合)や個人事業の 開廃業等届出書(個人事業主の場合)で、申請窓口事業所の住所が確認できない場合: その所在地で事業を営んでいることが確認できる 書類 |
光熱水費の領収証の写し、賃貸借契約書(申請日時点で有効なもの)の写し等 |
以下の提出先まで、郵送(記録が残る簡易書留等)にて御提出ください。
【提出先】公益財団法人東京しごと財団 総合支援部 障害者就業支援課 コーディネート事業係 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-10-3 東京しごとセンター8階 |
コーディネート事業係
電話 03-5211-2682
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