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トップページ > 障害のある方・支援者の方への情報 > 職場体験実習

職場体験実習

 企業等で働いた経験がない(少ない)、自分の適性が分からないなど、企業等で働くことに不安がある場合に、いきなり「就職」ではなく、仕事を「体験」できます。この職場体験実習により、企業等の現場を知ることができ、また、実習中の体験を通じて、自分の新たな課題を発見することもできます。

 職場体験実習を推進するため、東京しごと財団では以下の事業を行っています。

実習先企業の紹介について

職場体験実習面談会 (年8回)

東京都内の就労支援機関職員とともに参加していただき、一度に複数の企業と面談することができます。

詳細は「職場体験実習面談会」をご覧ください。

実習先企業の紹介 (随時)

東京都内の就労支援機関に対して、実習生を随時受け入れている企業を紹介しています。
実習を希望する場合、東京都内の就労支援機関からお申込みいただくと、当財団の専任アドバイザーがマッチングを図ります。「随時紹介」をご希望される場合は、就労支援機関より 03-5211-2682 に「随時紹介を希望します」とご連絡ください(雇用支援アドバイザーが、実習を希望されるご本人と就労支援機関の支援員の二名と面談の上で調整いたします)。実習受入れ企業についてはこちらのページこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

職場体験実習の補償の付与について

 
9月27日15時より『電子受付システムの改修』により、
保険料補助申請について、以下の通り、「実習期間 開始日の入力制限」を設けました。
 
   (現在のシステム ) 申請日の翌日から起算して4営業日目(土日祝日除く)から開始する実習から申請可能
         なお、申請後の実習開始日について、実習開始日前へ変更することはできません       
​       (改修前のシステム)申請日の翌営業日(土日祝日を除く)から開始する実習から申請可能

  (例)10月1日(火)申請の場合、10月7日(月)開始の実習から申請可能
    (10月2日(水)~10月6日(日)に開始する実習については、申請はできません。)

    ※システムで選択可能な実習期間および実習日数で申請してください。

 申請は、「実習開始日の5営業日前までに申請」いただくようお願いしていること』に変わりはありません。
 実習開始日直前に申請いただくことがあまりにも多く、本事業を適正に運用することが難しくなっていたため、
 取らせていただいた措置です。 本来の補償事業の運用の在り方として、ご理解とご協力をいただきます様、お願い申し上げます。


東京しごと財団では、「実習中に実習生がケガをした」「実習生が職場のモノを壊してしまった」・・・という時のために、財団が実習生(就労支援機関経由)の申請に基づき実習の補償の付与を行っています。

申請は、実習生の登録する東京都内の就労支援機関が、実習開始前に電子受付システムからの申請で行います。(電子受付システムが利用できない特別な事情がある場合は下記お問い合わせ先にご連絡ください。)

ご利用にあたっては、以下を必ずご確認ください。

  • <申請要件・手続きの流れ>職場体験実習の補償事業の手続きについて【令和6度用】PDF(1142KB)このリンクは別ウィンドウで開きます) 
  • 電子受付システムのご案内【令和6年度用】(PDF(634KB)このリンクは別ウィンドウで開きます
  • <Q&A>職場体験実習の補償の申請に関するよくある質問について(令和6年4月時点)PDF(725KB)このリンクは別ウィンドウで開きます

※本事業は年度ごとに実施しています。年度末(3月)に申請を行う場合で、年度をまたぐ実習(3月〜4月)を申請する際は、3月分と4月分の2件に分けて申請する様、お願いします。

(例)3月30日〜4月6日までの実習の場合

   3月30日〜3月31日までの実習と、4月1日〜4月6日の実習の2件に分けて申請

障害者就業支援課電子受付システム・職場体験実習保険料補助申請 登録・申請手続きはこちらから
*職場体験実習の補償の申請は、平日9:00~17:00のみ利用可能です。
 詳しい操作方法は上記ページにアクセス後、操作マニュアルこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。                

お問い合わせ

コーディネート事業係
電話 03-5211-2682

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