ホーム > 職場環境整備への支援 > 令和5年度 育業中スキルアップ助成金
従業員が育業中のスキルアップを希望し、その受講料等を支援する企業に対し、経費の一部を助成することにより、育業を後押しします。
対面でのご説明・相談のご案内ご来所や訪問などで当助成金のご説明をいたします。 ご希望の方は事前にご予約ください。 ※教育機関が事業の内容についての説明をご希望の場合は、 お問い合わせください。 |
お問い合わせはこちら📞 03-5211-0394 (平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
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都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)の登記がある事業主
他の要件と詳細は募集要項をご確認ください。
次の全ての要件を満たす者であること。
※消費税は対象外です。税抜価格が助成対象となります。
助成対象事業者の区分 | 交付額 | 1助成対象事業者あたりの上限額 |
中小企業 ※1 | 助成対象経費の3分の2 |
100万円/年度 |
大企業 ※2 | 助成対象経費の2分の1 |
※1 中小企業とは、ア及びイに該当する会社をいいます。
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める会社で、次の表に掲げる資本の額又は常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)に該当すること
業種分類(注1) |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員数(注2) |
小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | |
上記以外の産業 | 3億円以下 | 300人以下 |
注1 業種分類は、募集要項15~16ページの表1でご確認ください。
注2 「常時使用する従業員数」とは、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を従業員とします。
・税理士法、社会保険労務士法人等のいわゆる士業法人は、中小企業基本法に規定する会社の範囲に含むものとして申請できます。
・外国法人及び特別法(医療法、社会福祉法、学校教育法、農業協同組合法、特定非営利活動促進法)に基づき設置される法人等は申請できません。
イ みなし大企業ではないこと
みなし大企業とは、次のいずれかに1つでも該当する場合をいいます。
・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。
(例)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合 など
※2 大企業とは、中小企業に該当しない会社をいいます。
上記イのみなし大企業は、大企業として申請してください。
※オレンジ色の部分が申請者に行っていただく手続きです。
※助成金の支給額は、訓練後に提出された実績報告書の審査の後に確定します。
交付決定額が支給額ではありません。
申請は以下のとおり受け付けます。(郵送のみ)
令和5年5月17日から令和6年2月29日まで (当日消印有効)
原則として助成対象訓練開始予定日1か月前までに提出すること
(これにより難い場合はご相談ください。)
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階 公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課「スキルアップ助成金」事務局 育業中スキルアップ助成金 交付申請書 在中 |
申請にあたっては募集要項のページをご確認ください。
本助成金に関するお問い合わせは以下にて承ります。お気軽にご相談ください。
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局 ☎ 03-5211-0394(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く ※「育業中スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。 |
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