ホーム > 人材の確保・育成への支援 > 育業中スキルアップ助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
従業員が希望し育業中に受講するスキルアップのための研修が助成対象です。
ご来所や訪問などで当助成金のご説明をいたします。 ご希望の方は事前にご予約ください。 ※教育機関が事業の内容についての説明をご希望の場合は、 お問い合わせください。 |
📞 03-5211-0391 (平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
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目次 |
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たすものをいいます。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
イ みなし大企業ではないこと
みなし大企業とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・大企業(中小企業者以外の者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。
(2)大企業
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当しない者及びみなし大企業に該当する者
申請要件 (一部) |
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること 法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること ・都税の未納付がないこと ・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。
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助成対象 となる 研修の要件 |
次の全ての要件を満たすこと。
(1)育業中の従業員が、育業期間中に受講する研修であること(本人が受講を希望する場合に限る。)
(2)教育機関が計画した既存の公開研修であること
※ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募っているものをいいます。
※ 申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。
(3)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること
◇ 集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ 同時かつ双方向で行われるオンライン研修とは、オンライン会議システム等を利用し、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。
◇ eラーニングとは、オンライン上で配信されるテキストや動画等を活用し、受講者が任意の時間に受講できる研修のことをいいます。
◇ 教育機関とは、職業に関する知識・技能の習得と向上を目的とした教育を行う団体及び組織等を指し、企業等や学校教育法の大学、専修学校、及び各種学校等のことをいいます。
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること
※ 一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。
(4)研修に要する経費の2分の1以上を申請企業等が負担していること
(5)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと
(6)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること
(7)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること
(8)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
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助成対象 受講者 |
次の全ての要件を満たす者であること。 (1)申請企業等の従業員 ※申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。 (2)4週間以上の育業を取得し、育業期間中に研修を受講した者 (3)育業開始直前の勤務事業所の所在地が都内である者
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助成額及び 助成限度額 |
(1)助成額
(2)助成限度額 令和6年度育業中スキルアップ助成金の交付決定額ができる金額は、1申請企業等あたり100万円が上限です。 なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
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交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、助成金請求までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。
申請方法 | 紙申請 | 電子申請 |
提出方法 |
郵送等 | Jグランツ |
提出期限 | 研修開始予定日の1か月前まで ※令和6年4月1日から4月14日の間に開始予定日となる研修については、令和6年3月15日まで申請を受け付けます。 |
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当日消印有効 | 当日23時59分 | |
交付申請書 受付期間 |
令和6年3月1日から令和7年2月28日まで | |
提出先 |
〒102-0072
公益財団法人東京しごと財団 「スキルアップ助成金」事務局 |
Jグランツ申請フォーム
Jグランツを利用するには、デジタル庁の法人共通認証基盤「gBizID」のアカウント(gBizID プライム)の取得が必要です。 |
お問い合わせ先公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局 📞 03-5211-0394(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く ※「育業中スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。 |
本事業に取り組んでいる中小企業は、東京都中小企業制度融資「女性活躍推進融資(TOKYOウィメン・ビズ・サポート)」の対象となり、信用保証料2/3補助や利率優遇を受けることができます。
詳細は、下記URLにてご確認ください。
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/chushou/d8e117838e77684b8d05ce492b996024_3.pdf
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