ホーム > 人材の確保・育成への支援 > 事業外スキルアップ助成金
従業員のスキルアップのための研修を実施する都内企業等に対し、助成金を支給します。
職務のスキルアップのために公開研修を利用して実施する研修が助成対象です。
ご来所や訪問などで当助成金のご説明をいたします。 ご希望の方は事前にご予約ください。 ※教育機関が事業の内容についての説明をご希望の場合は、 お問い合わせください。 |
📞 03-5211-0392 (平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
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目次 |
(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たすものをいいます。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員数 |
小売業・飲食業 |
5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
イ みなし大企業(※)ではないこと
(2)小規模企業者(中小企業等のうち、次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、次の表に掲げる常時使用する従業員数を満たすものをいいます。
業種分類 | 常時使用する従業員数 |
小売業・飲食業 | 5人以下 |
サービス業 | |
卸売業 | |
その他の業種 | 20人以下 |
イ みなし大企業(※)ではないこと
※みなし大企業とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・大企業(中小企業者以外の者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
・役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
・その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。
申請要件 (一部) |
・都内に本社又は主たる事業所(支店・営業所等)があること 法人については都内に本店又は支店の登記があること、又は都税事務所に事業開始等申告書を提出済の事業所があること。個人事業主については都内の税務署へ開業の届出をしていること ・都税の未納付がないこと ・過去5年間に重大な法令違反等がないこと
※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。
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助成対象 となる 研修の要件 |
次の全ての要件を満たすこと。 (1)教育機関が計画した既存の公開研修であること (2)集合研修(同時かつ双方向で行われるオンライン研修を含む。)又はeラーニングであること ※ 公開研修とは、不特定多数を対象として計画された研修で、受講案内がホームページ等で一般に公開され、広く受講者を募集しているものをいいます。 ※ 申請企業等の従業員を対象として計画された研修は、公開研修に該当しません。 ◇集合研修とは、受講者が所定の時間に一斉に受講する研修のことをいいます。 (3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること ※ 一般に公開された受講案内に明記されていることが必要です。 (4)受講者の職務に必要となる専門的な技能・知識の習得・向上又は専門的な資格の取得を目的とする研修であること (5)通常の業務と区別できるOFF-JTであること (6)研修に要する経費の全額を申請企業等が負担していること (7)業務命令として労働時間内に研修を行い、所定の賃金を支払っていること (8)助成を受けようとする研修について国又は地方公共団体から助成を受けておらず、今後受ける予定もないこと (9)交付申請時に提出した計画のとおりに実施すること (10)令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に開始し、令和7年8月31日までに終了する研修であること (11)1研修あたりの総研修時間数が3時間以上10時間未満であること ※ eラーニングの場合、標準学習時間数が3時間以上10時間未満であること ※ 総研修時間数には、賃金が発生しない休憩時間数(昼休憩等)は含めません。 (12)受講者の受講状況について、教育機関の証明を受けられること
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助成対象 受講者 |
次の全ての要件を満たす者であること。 (1)申請企業等の従業員 ※ 申請企業の代表及び個人事業主本人は該当しません。 ※ 役員は、雇用保険に加入している場合のみ従業員として扱います。 (2)常時勤務する事業所の所在地が都内である者 (3)研修ごとに、総研修時間数の8割以上を受講した者
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助成額及び 助成限度額 |
(1)助成額
※ 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。
(2)助成限度額 令和6年度事業外スキルアップ助成金に交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。 なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
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交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、助成金請求までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。
申請方法 | 紙申請 | 電子申請 |
提出方法 | 郵送等 | Jグランツ |
提出期限 | 研修開始予定日の1か月前まで ※令和6年4月1日から4月14日の間に開始予定日となる研修については、令和6年3月15日まで申請を受け付けます。 |
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当日消印有効 | 当日23時59分 | |
交付申請書 受付期間 |
令和6年3月1日から令和7年2月28日まで | |
提出先 |
〒102-0072
公益財団法人東京しごと財団 |
Jグランツ申請フォーム
Jグランツを利用するには、デジタル庁の法人共通認証基盤「gBizID」のアカウント(gBizID プライム)の取得が必要です。 |
お問い合わせ先公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局 📞 03-5211-0392(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く ※「事業外スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。 |
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