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令和6年度 事業外スキルアップ助成金【受付終了】
更新日:2025年3月6日
お知らせ
令和6年度の交付申請の受付は、令和7年2月28日をもって終了しました。
ご来所や訪問などで当助成金のご説明をいたします。
ご希望の方は事前にご予約ください。
※教育機関が事業の内容についての説明をご希望の場合は、
お問い合わせください。
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電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
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(1)中小企業等(次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者に該当する者
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、次の表に掲げる資本金の額又は出資の総額、常時使用する従業員数のいずれか一方(又は双方)を満たすものをいいます。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員数 |
---|---|---|
小売業・飲食業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
イ みなし大企業(※)ではないこと
(2)小規模企業者(中小企業等のうち、次のア及びイに該当する事業者)
ア 中小企業基本法第2条第5項の小規模企業者に該当する者
会社法上の会社等(士業法人を含む。)及び個人事業主で、次の表に掲げる常時使用する従業員数を満たすものをいいます。
業種分類 | 常時使用する従業員数 |
---|---|
小売業・飲食業 | 5人以下 |
サービス業 | 5人以下 |
卸売業 | 5人以下 |
その他の業種 | 20人以下 |
イ みなし大企業(※)ではないこと
※みなし大企業とは、次のいずれかに該当する場合をいいます。
- 大企業(中小企業者以外の者)が単独で発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有又は出資している。
- 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している。
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員又は職員が兼務している。
- その他大企業が実質的に経営を支配する力を有していると考えられる。
申請要件 |
※他にも要件がございます。詳細は募集要項でご確認ください。 |
---|---|
助成対象 | 次の全ての要件を満たすこと。
(3)受講に係る経費が、受講者1人1研修単位であらかじめ定められていること |
助成対象 | 次の全ての要件を満たす者であること。 |
助成額及び助成限度額
(1)助成額
申請企業等の区分 | 助成額 |
---|---|
小規模企業者 | 助成対象経費の3分の2 |
中小企業等 | 助成対象経費の2分の1 |
非正規雇用 | 助成対象経費の3分の2 |
注記 中小企業等において、非正規雇用労働者(期間の定めのある雇用契約を締結している労働者)が助成対象受講者全体の2割以上を占める場合に適用されます。
(2)助成限度額
令和6年度事業外スキルアップ助成金に交付決定ができる金額は、事業内スキルアップ助成金と合わせて、1申請企業等あたり150万円が上限です。
なお、上限額に達するまで複数回の申請が可能です。
交付申請書の提出時に、紙申請又は電子申請を選択してください。以降、助成金請求までの全ての手続きを、交付申請書の提出時と同一の申請方法にて行っていただきます。
申請方法 | 紙申請 | 電子申請 |
---|---|---|
提出方法 | 郵送等 | Jグランツ |
提出期限 | 研修開始予定日の1か月前まで ※令和6年4月1日から4月14日の間に開始予定日となる研修については、令和6年3月15日まで申請を受け付けます。 | |
当日消印有効 | 当日23時59分 | |
交付申請書 | 令和6年3月1日から令和7年2月28日まで | |
提出先 | 〒102-0072 | Jグランツ申請フォーム |
提出書類につきましては募集要項のページをご確認ください。
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お問い合わせ
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 「スキルアップ助成金」事務局
電話:03-5211-0391
(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
※「事業外スキルアップ助成金」と伝えたうえで、問い合わせ内容をお話しください。
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