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令和5年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金
更新日:2025年3月13日
このページでは、令和6年8月29日までに支給決定された事業者が1年目の実績報告を提出する場合を説明しています。
お知らせ
- FAQを更新しました。(令和6年11月5日)
- 支給要綱・支給要領及び「1年目実績報告の手引き」を改正しました。(令和6年10月30日)
若手人材の確保が困難な状況にある都内の中小企業等において、ES(Employee Satisfaction)(社員満足度)の向上を目指す取組を実施するにあたり、その費用を助成すること等を通じて、都内の中小企業の若手人材の確保・定着を支援することを目的とします。
(若手とは、35歳未満の者をいいます)
実績報告の流れ
実績報告の手引き
下記のリンクから、ご確認ください。(令和6年10月30日更新)
【注意】こちらの手引きは、令和6年8月29日までに支給決定された令和5年度支援決定事業者が1年目支給決定に係る実績報告を提出する場合のみが対象です。
令和6年8月30日以降に支給決定された事業者は、下記の募集要項に従って実績報告手続きを進めてください。
<電子申請システムによる申請について>
本助成金では国(デジタル庁)が提供する電子申請システム(以下、「Jグランツ」という。)を活用したインターネットによる申請が可能です。利用するには、法人共通認証基盤(以下、GビズID)におけるアカウント(gBizIDプライム)の取得が必要です。
アカウント(gBizIDプライム)の発行には、GビズID運用センターの審査があるため時間がかかります。余裕をもってご準備ください。なお、ID発行が間に合わないことによる申請期日の延長は出来かねますので、その際は郵送によりご申請ください。
申請代行を希望する場合の申請方法は、郵送のみとなります。
[Jグランツ]公式ウェブサイト https://www.jgrants-portal.go.jp/(外部サイト)
[GビズID] 公式ウェブサイト https://gbiz-id.go.jp/top/(外部サイト)
手続き方法
実績報告期限までに、実績報告を行ってください。提出書類は上記実績報告の手引きからご確認ください。
なお、支援申込時の申請方法で、実績報告まで書類の提出をしてください。同一年度内において、郵送から電子申請、また電子申請から郵送には変更できません。
実績報告期限
以下のいずれかに該当した日(先に到来した日)から1カ月以内に実績報告を提出してください。
ア 支給決定の日から起算して1年を経過するとき
イ 助成対象期間が終了したとき
ウ 助成対象事業が完了したとき
- 郵送申請の場合は、実績報告期限日の消印有効とします。
- 電子申請の場合は、実績報告期限日の23時59分までにJグランツにある所定の報告フォームから提出されたものを受け付けます。
- 利用料等の前払い又は後払いが契約で定められ、毎月の支払いが助成対象期間を通して継続しており、契約の規定により支払完了日が実績報告の期限を経過することが避けられない場合は、事前に財団へご相談ください。
【助成対象期間が3年間の例】
実績報告書類の提出先
(1)郵送
■書類の提出先
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
- 必ず宛先に「ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 1年目実績報告書類 在中」と記載してください。
- 簡易書留等追跡可能な記録の残る方法で提出してください(書類の到着有無に関するお問い合わせには、一切応じられません)。
- 来所による持参提出は一切受け付けません。
(2)電子申請
■書類の提出先(Jグランツ)
- 支援申込いただいたJグランツの補助金詳細画面の各申請フォームからご提出をお願いいたします。
- ブラウザについては、Google Chromeの最新バージョンを推奨しています。Internet Exploler、Safariは不具合が発生する可能性があるため推奨しません。
- Jグランツの基本的な内容については、Jグランツ内の「申請の流れ」にある『事業者クイックマニュアル』を確認してください。不明点や質問は、Jグランツ内の「よくある質問」またはJグランツの画面上に表示されるチャットボットを利用してください。
<Jグランツの申請フォームの下書き・差し戻しに関する注意事項>
申請フォームの下書きや、不備等により差し戻しになった申請を編集する場合は、必ず以下のリンク(マイページ)からログインしてください。
ログイン後、マイページの「申請履歴」にある『タイトルなし』(*1)をクリックして「事業の詳細」ページに移動してください。
*1『タイトルなし』となっていますが、Jグランツの設定により表示されているもので、申請自体に問題ありません。
Jグランツでメンテナンス等が発生する場合に備えて、余裕を持って申請してください。
来所による持参提出は一切受け付けません。
変更申請について
変更申請書 及び 必要書類の提出
支給申請を行った内容について変更の必要が生じた場合は、事前に財団にご連絡の上、下記書類の提出が必要となります。
(1)変更申請書(様式第 8-1 号) 書類は下記「様式ダウンロード」から
(2)支給申請時に提出した取組計画書・経費明細等に変更する部分を朱書きしたもの
(3)その他必要に応じて財団が提出を求める書類
上記書類を提出していただき、財団の承認を得る必要があります。
【留意事項】
ア 助成対象事業((1)住宅の借上げ、(2)食事等の提供、(3)健康増進サービスの提供)の取組項目の
変更及び追加を希望する場合、変更申請をした後に、原則として再度専門家派遣を受ける必要
があります。
この場合、専門家派遣による助言・指導の結果、取組計画書・経費明細等を修正していただく
場合があります。
イ 支給決定金額の増額を伴う変更申請は、支給決定日から起算して1年間につき1回限りです。
なお、支給決定金額の増額に係る変更申請は、以下の内容に限ります。また価格改定等に係る
証ひょう書類の提出もあわせて必要です。
(1)住宅の借上げ
不動産賃貸借契約締結後の更新時等の家賃の値上げ又は借上げ住宅の入居を希望する
若手従業員数の増加
(2)食事等の提供及び健康増進サービスの提供 (注記1)
各サービスの契約締結後のサービス料金等単価の値上げ
・(注記1) (2)については、数量増加に伴う増額の変更申請は認められません。
なお、以下の表に記載の変更事由は変更申請不要です。
変更承認の効力は変更承認日以降について生じます。よって、変更申請に係る契約等は変更承認日以降に行ってください。変更承認日より前に契約等を行った場合は助成対象外となります。
詳細はES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金募集要項 1年目申請用をご確認ください。
提出書類については、以下の様式だけでなく、募集要項に定める各種書類が必要です。すべての書類を揃えてから提出してください。
実績報告
実績報告に必要な添付書類等については、募集要項をご確認ください。
手続き | 書式の名称 | 様式(Excel等) | 記入例(PDF) |
---|---|---|---|
実績報告 | 実績報告書 | ![]() | ![]() |
経費明細(精算書) | ![]() | ![]() | |
取組結果報告書 | ![]() | ![]() | |
委任状(注記1) | ![]() | ![]() | |
取組期間中の借上げ住宅の利用状況をまとめた報告書 | ![]() | ![]() | |
取組計画等の変更 | 変更申請書 | ![]() | |
事業所の名称、 | 変更届出書 | ![]() | ![]() |
取組計画の中止 | 中止届出書 (様式第9号) | ![]() | ![]() |
(注記1)郵送において、代理人が申請書類の提出を代行する場合のみ必要です。
(注記2)社宅規程に利用対象従業員の要件が明記されていない場合のみ提出すること。助成対象期間中1か月ごとに利用状況をまとめ提出してください。
口座振替依頼
額の確定後に提出してください。
電子申請の場合も、口座振替依頼については郵送で提出いただきます。
詳細は「実績報告の手引き」の該当ページにて確認をお願いいたします。
手続き | 書式の名称 | 様式(Excel等) | 記入例(PDF) |
---|---|---|---|
口座振替依頼 | 助成金請求書 兼口座振替依頼書 (様式第12号) | ![]() | ![]() |
財産処分申請
手続き | 書式の名称 | 様式(Excel等) | 記入例(PDF) |
---|---|---|---|
財産処分 | 財産処分申請書 (様式第13号) | ![]() | 準備中 |
手引きを確認のうえ、該当する場合は提出してください。
口座振替依頼の際に提出いただいた印鑑登録証明書と同一の印鑑を使用してください。
書類の提出先
〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-8-5 住友不動産飯田橋駅前ビル11階
公益財団法人東京しごと財団 企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
(PDF:681KB)
令和6年11月5日更新
支給要綱・支給要領
支給要綱を改正しました。(令和6年10月30日)支給要綱(PDF:618KB)
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お問い合わせ
企業支援部 雇用環境整備課 採用定着促進支援担当係
電話:03-5211-0397(平日9時から17時)平日12時から13時、土日・祝日、年末年始除く
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